今月のキーワードは「相続の専門家」です。
相続に関して相談したいことができた時、誰に相談したらいいかというのは意外にわかりにくいところがあります。
世の中には、税理士、弁護士、司法書士、行政書士など、相続の専門家と言われるプロは想像以上にたくさんいます。
今回のコラムでは、それぞれのプロが得意な分野と相続を相談する際に必要な費用の目安などをご紹介致しましょう。
λ 弁護士:主な業務は訴訟業務になります。相続人同士で揉めた場合など、調停や裁判になる場合などは、弁護士の選任事項となります。費用は弁護士しか扱えない案件も少なくないことから、他の専門家と比べて高額になります。
λ 税理士:税理士にお願いしないといけない相談は、税務申告に関することが基本となります。遺産総額が基礎控除内で収まる金額で相続税の納税義務が無い方は別ですが、そうでない限り、税理士への相談は必須となるでしょう。必要な相談料は財産評価額の0.5%以上にはなるでしょう。
λ 司法書士:遺言書や遺産分割協議書の作成などは司法書士が活躍するフィールドです。とくに相続による不動産の登記変更が必要な場合は、司法書士に依頼するとよいでしょう。
λ 行政書士:遺言書や遺産分割協議書の作成ができることは司法書士と変わりはないですが、行政書士は不動産の登記変更ができません。相談料が司法書士よりお得な場合が多いので、不動産が遺産の中に含まれない場合は行政書士の方に依頼するのがよいでしょう。
λ 相続コンサルタント:上記でご紹介した士業の専門家と違い、一般に相続コンサルタントと名乗るプロは広く浅く相続の知識を有しています。特定の士業の方に直接依頼するのも問題ありませんが、相続コンサルタントの方に相談すると必要な業務をそれに適した専門家に繋いでくれますので、いろいろな専門家を渡り歩く必要がなく窓口をひとつにすることができます。相談者に取って十分メリットがあると言えるでしょう。相談料も専門家を個別に相談するのと総額では変わらない場合が多いので、一度、相続コンサルタントにコンタクトしてみてはいかがでしょうか。
当社では、日本国内の各種専門家への紹介サービスを無料で行っていますので、相続に関するご相談がある方は是非ご連絡ください。