ニュージーランドには相続税がないことは多くのみなさんがご存知のことかと思います。
それ自体は、間違いのない事実なのですが、NZに住んでいても一定の条件を満たさない方は日本の相続税が課される可能性があることはご存知でしょうか?
このあたり、誤解がかなりあるようで、ニュージーランドに住んでいるからもう相続税の心配がないと思われている方も少なからずかなりいらっしゃるようなのでお気をつけください。
さて、その一定の条件の話しになりますが、日本の相続税から逃れるためには、相続人(=遺産を受け継ぐ方)と被相続人(=遺産を残す方)の双方とも海外に5年以上居住している必要があるという明確な税法上の規定があります。
居住しているといっても、日本に住民票がなければいいという単純な話しではなく、海外に生活の拠点があること、つまり実態を伴って海外に生活していることが大前提になります(注:このあたり、税法的に判断が難しい領域なので、詳しくお知りになりたい方は専門家にご相談されることをお勧め致します。)
また、例え、相続人、被相続人とも5年以上海外で生活したとしても、日本国内にある財産は引き続き日本の相続税の対象となってしまうので、この点も注意が必要です。
例えば、親子でニュージーランドに居住し、それが5年を超えているとします。しかし、親御さん名義の不動産が日本にある場合、この不動産は日本で相続税の対象となります。(注:基礎控除以上の資産価値がある場合に限る。)
このように、しっかり実態を持った形で、相続人、被相続人が海外に5年以上居住していること。更に、日本国内に財産がないこと。これらを満たして初めて、「相続税」の心配がいらない状態になるのです。
しかし、いま現在ニュージーランドにお住まいの方でも、最期の時は日本で迎えたいという方の方が多いのではないでしょうか?